薬の販売種別
医薬品販売業は2つに分類され、店舗販売業と配置販売業に分けられます。
店舗販売業の場合は、薬剤師や登録販売者の専門家が配置されていることが必要で、薬剤師が配置されていれば、第一類から第三類までの一般医薬品はすべて販売する事ができますが、登録販売者のみの場合は、第一類薬品は販売することができず、第二類医薬品と第三類医薬品を販売する事ができます。
配置販売業の場合は、置き薬の訪問販売のようなもので、配置員が家庭を訪問して、お客さんが選んだ薬を箱に入れて置いていきます。
年に数回配置員が訪れて使用した分だけの代金を集金し、薬の補充などを行う仕組みになり、お客さんが補充を依頼すれば伺うこともしています。
店頭販売をする事ができないのが配置販売業で、訪問販売ができないのが薬局や薬店という取り決めになっており、配置販売業者となるには都道府県の知事に申請して許可を得たうえで、特定の医薬品のみを取り扱うことができます。
調剤を行うことができるのは薬局だけで、配置販売業者はできません。
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