薬の販売種別

薬の販売種別

医薬品販売業は2つに分類され、店舗販売業と配置販売業に分けられます。

店舗販売業の場合は、薬剤師や登録販売者の専門家が配置されていることが必要で、薬剤師が配置されていれば、第一類から第三類までの一般医薬品はすべて販売する事ができますが、登録販売者のみの場合は、第一類薬品は販売することができず、第二類医薬品と第三類医薬品を販売する事ができます。

配置販売業の場合は、置き薬の訪問販売のようなもので、配置員が家庭を訪問して、お客さんが選んだ薬を箱に入れて置いていきます。

年に数回配置員が訪れて使用した分だけの代金を集金し、薬の補充などを行う仕組みになり、お客さんが補充を依頼すれば伺うこともしています。
店頭販売をする事ができないのが配置販売業で、訪問販売ができないのが薬局や薬店という取り決めになっており、配置販売業者となるには都道府県の知事に申請して許可を得たうえで、特定の医薬品のみを取り扱うことができます。

調剤を行うことができるのは薬局だけで、配置販売業者はできません。

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薬剤に関する規律

薬の性質上、取り扱いをするには専門知識と厳しく注意をするもので、人の体に影響を与える化学物質であることを忘れてはいけません。

ときには副作用を起こす事もありますので、決して軽々しく取り扱うことは許されません。

クスリの不適切な使用を防ぎ、私たちが安心して薬を使えるように、薬剤師には法律で様々な厳重な取り締まりがされています。

薬局と薬剤師に関わる法律は、薬事法と薬剤師法があります。 薬事法では、医薬品や医療部外品などの医療用具に関する事柄を定めた法律で、薬局や医薬品販売業などについても規定されています。

薬剤師法では、薬剤師の身分や業務内容について定められ、第一条には調剤や医薬品の衛生面の管理をしっかりとし、国民の健康な生活を保てるように努力しなさいとあって、目的と精神的な事が書かれています。

このほかにも、薬剤師に関する法律はたくさんあり、大麻取り締まり法や麻薬特例法、毒劇法やあへん法、覚せい剤取締法など、多く事柄が法律で規制されています。

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